着用義務となるライフジャケットの適合基準

2018年2月から着用義務範囲が拡大される小型船舶のライフジャケット(救命胴衣)の適合基準が、当初、桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)のないものでも良いのかあいまいでしたが、このほど基準が明確に示されました。
以下、国土交通省HPから
Q1, 小型船舶に乗船する場合には、安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用しなければ違反になるのか?
A1, 平成30年2月1日から、原則、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用させることが、船長の義務になります。したがって、同日以降の小型船舶乗船時に国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用させていない場合には、船長の違反となります。ただし、違反点数の付与は、平成34年2月1日まで行われません。
Q2, 船舶検査を受けた小型船舶に備え付けられているライフジャケット(桜マークあり)ではなく、持ち込みのライフジャケット(桜マークなし)を着用した場合、違反となるのか?
A2, 違反になります。桜マークのないライフジャケットでは、国の安全基準に適合しているものかどうかを判断することができません。
着用義務化が発表されてから、一部に桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)のないものでもライフジャケットを着用していれば問題ないとする解釈がありましたが、桜マーク付きのものでないと違反になることが明確に示されましたので、着用するライフジャケットが桜マーク付きかどうか、しっかり確認する必要があります。
また、ライフジャケットにも色々なタイプがあり、適合するグレード、タイプも確認しておく必要があります。
http://www.mlit.go.jp/common/001198308.pdf
法改正の概要
http://sagami-kaiji.com/blog/20170322/lifejyacket-kaisei/
国土交通省の関連サイト
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html
ライフジャケットの着用義務化に関するQ&A – 水産庁
www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/attach/pdf/anzen-12.pdf
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